(目的)
第1条 浜名湖のりブランド推進協議会は、既存流通品だけでなく「浜名湖のり」の特徴を活かした新たな訴求方法と会員の発展、繁栄に資する活動を通じ、認知度向上をはかり、浜名湖のりブランドを強化することを目的とする。
(事業)
第2条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 情報発信・情報交流会
(1)情報発信
協議会による活動及び協力機関によるブランド推進に資する活動について情報発信します。
(2)情報交流会の運営
会員及び協力機関との情報交流会を企画し、会員間の「浜名湖のり」に関する様々な情報を共有する機会を創出します。
- 普及推進
(1)展示会出展
各種展示会に出展し「浜名湖のり」ブランドの認知度向上をはかります。
(2)普及促進に関する事業
各種イベントを企画運営し、「浜名湖のり」ブランドの認知度向上をはかります。
- 調査研究
(1)「浜名湖のり」に関する様々な調査研究活動をします。
(2)「浜名湖のり」を活用した新製品開発に資する勉強会、試食会を開催します。
- その他
その他本会の目的達成のために必要とする事業。
(組織)
第3条 この会の組織は、次のとおりとする。
- 会員及び賛助会員
本会の目的に賛同する静岡県西部地域に事業所を有する法人、個人、団体を正会員とし、その他の地域に事業所を有する法人、個人、団体を賛助会員とする。
- 協力機関
本会の目的に賛同して協力する専門家、行政機関等。
- 役員等
@ 役員
役員は10人以内とし、任期は2年間とする。ただし再任を妨げない。
A 会長
会長は会務を総轄する。
B 副会長
副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代行する。
C 役員会
役員で構成し、会長がこれを召集する。
D 監事
監事は2人以内とし、任期は2年間とする。ただし再任を妨げない。
(会員会費)
第4条 会費は次のとおりとする。
- 正会員年会費10,000円。
- 賛助会員年会費15,000円。
- 納入金額の払込みは、払込者が払込手数料を負担する。
- 既納の会費はいかなる理由においてもこれを返還しないものとする。
- その他必要に応じて会員の同意を得た上で臨時会費を徴収することができる。
- 休会時、年会費納付義務はない。
(入会)
第5条 この会の会員となるためには所定の入会申込書を代表幹事に提出し、幹事会の承認を得なければならない。
(休会)
第6条 会員は、あらかじめ会に通知し、休会することができる。
(退会)
第7条 会員は、あらかじめ会に通知し、退会することができる。
(事業年度)
第8条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
(事務局)
第9条 事務局は次のとおりとする。
- 本会の事務局は(財)浜松地域イノベーション推進機構
(浜松市中区東伊場2丁目7番1号 浜松商工会議所会館8階)に置く。
- 事務局は本会を運営するために必要な事務を執行する。
(雑則)
第10条 この会の運営上その他必要な事項は、役員会の協議により定める。
附 則
(実施の時期)
この会則は平成24年4月18日から施行する。
|